入院のご案内

高額療養費制度について

70歳未満の方

医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより、自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

  • 差額ベッド代などの保険外負担分や食事代等は別途費用がかかります。
適用区分ひと月の上限額(世帯ごと)

年収約1,160万円~

  • 健保:標報83万円以上
  • 国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費 ー 842,000) × 1%

年収約770~約1,160万円

  • 健保:標報53万~79万円
  • 国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費 ー 558,000) × 1%

年収約370~約770万円

  • 健保:標報28万~50万円
  • 国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費 ー 267,000) × 1%

~年収約370万円

  • 健保:標報26万円以下
  • 国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円

住民税非課税者

35,400円

横スクロール

  • 注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上の方

現役並み所得(3割)の方は、限度額適用認定証を申請していただくことにより、該当の区分での自己負担となります。
また、市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が別に必要になります。

適用区分 外来(個人ごと) ひと月の上限額
(世帯ごと)
現役並み

年収約1,160万円~
標報83万円以上 / 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費 ー 842,000) × 1%

年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上 / 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費 ー 558,000) × 1%

年収約370万円~約770万円
標報28万円以上 / 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費 ー 267,000) × 1%
一般

年収156~約370万円
標報26万円以下 / 課税所得145万円未満等

18,000円
[ 年14万4千円 ]
57,600円
住民税非課税等

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円 24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

横スクロール

  • 注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

※ お問合せ先

  • 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合にご加入の方

    ご加入の医療保険者(会社等)まで

  • 国民健康保険にご加入の方

    お住まいの市区町村の担当窓口まで

  • 後期高齢者医療制度の方

    各都道府県の後期高齢者医療広域連合、お住まいの市区町村の担当窓口まで